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2014年11月14日

わん、にゃん 随想

相続: 相互遺言

わん、にゃん 随想



夫婦に子がなくて、どちらにも兄弟がいた場合、夫婦相互に遺言を残しておく事が有効です。
相続では、その兄弟も、又亡くなった兄弟の子も、相続人として登場して来ます。 これがまた、何かと厄介です。

昔の大家族は別として、現代の家族は夫婦を中心に、独立した家計を営んでいます。
残された配偶者に、今まで通りの生活を保障して上げるためには、配偶者への相続を遺言で明記しておけば安心です。

兄弟に遺留分はありません。 相続は遺言通り実現します。
この場合遺言は、相手に対してそれぞれ相互に書いておくことです。  「良く話し合ったから、良いじゃないか」なんていって、一通の遺言にしてはいけません。


柏 杜: 遺言は本人の意思が一番重要だから、本人しか書けないし、一緒に書くということは出来
      ないんだな。
      共同遺言は無効になってしまう。
かんな: 無効になったら、意味ないもんね。

柏 杜: 遺言は、“公正証書”にする手があるから、分からない時はそうした方が無難だな。
かんな: その時は二人一緒に公証役場に行って、相談すれば良いんだね。



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