2014年11月14日
わん、にゃん 随想
相続: 相互遺言
夫婦に子がなくて、どちらにも兄弟がいた場合、夫婦相互に遺言を残しておく事が有効です。
相続では、その兄弟も、又亡くなった兄弟の子も、相続人として登場して来ます。 これがまた、何かと厄介です。
昔の大家族は別として、現代の家族は夫婦を中心に、独立した家計を営んでいます。
残された配偶者に、今まで通りの生活を保障して上げるためには、配偶者への相続を遺言で明記しておけば安心です。
兄弟に遺留分はありません。 相続は遺言通り実現します。
この場合遺言は、相手に対してそれぞれ相互に書いておくことです。 「良く話し合ったから、良いじゃないか」なんていって、一通の遺言にしてはいけません。
柏 杜: 遺言は本人の意思が一番重要だから、本人しか書けないし、一緒に書くということは出来
ないんだな。
共同遺言は無効になってしまう。
かんな: 無効になったら、意味ないもんね。
柏 杜: 遺言は、“公正証書”にする手があるから、分からない時はそうした方が無難だな。
かんな: その時は二人一緒に公証役場に行って、相談すれば良いんだね。
夫婦に子がなくて、どちらにも兄弟がいた場合、夫婦相互に遺言を残しておく事が有効です。
相続では、その兄弟も、又亡くなった兄弟の子も、相続人として登場して来ます。 これがまた、何かと厄介です。
昔の大家族は別として、現代の家族は夫婦を中心に、独立した家計を営んでいます。
残された配偶者に、今まで通りの生活を保障して上げるためには、配偶者への相続を遺言で明記しておけば安心です。
兄弟に遺留分はありません。 相続は遺言通り実現します。
この場合遺言は、相手に対してそれぞれ相互に書いておくことです。 「良く話し合ったから、良いじゃないか」なんていって、一通の遺言にしてはいけません。
柏 杜: 遺言は本人の意思が一番重要だから、本人しか書けないし、一緒に書くということは出来
ないんだな。
共同遺言は無効になってしまう。
かんな: 無効になったら、意味ないもんね。
柏 杜: 遺言は、“公正証書”にする手があるから、分からない時はそうした方が無難だな。
かんな: その時は二人一緒に公証役場に行って、相談すれば良いんだね。
Posted by henbo at 13:00│Comments(0)
│暮らしと生活の決まり事