わん、にゃん 随想

henbo

2014年11月07日 13:00

民法: 相続放棄




相続の話し合いの中で、一人だけに財産を集中させるために、他の人は「“相続”を放棄する」と言うことを良く耳にします。
これは「“相続分”を放棄する」という意味です。 この場合は「Aに全ての財産を相続させることに同意した」、と「協議書」に表しておけばいい訳です。

相続放棄は裁判手続で決められるものです。 相続放棄をすれば、被相続人の借金を引き継ぐことはありません。
相続放棄をすれば、その人は相続関係から完全に、はなれます。 従って放棄した人の子も、いわゆる「代襲相続」の問題は出てきません。


柏 杜: 相続放棄すると、他の人に相続が移っていくから、その人たちも放棄しないと大変なことに
      なるな。
      黙っていると、亡くなった人の兄弟が、借金を背負うことになって仕舞う。
かんな: だから、相続に関係する人みんなに知らせないといけないんだよね。
      でも、そうなったら、次々と親族皆に広がって、大変だね。

柏 杜: それはない。 相続の第3順位まで放棄すればOKさ。 だから、範囲は決まっている。
かんな: そうでなきゃーねー。

関連記事