2014年10月24日
わん、にゃん 随想
戸籍: 婿養子について
たまに「婿養子」の話を聞くことがあります。
中には、婚姻により妻の「姓」を名乗ることで、妻の家の養子になった、と誤解されている場合もあります。
現在は以前の「家制度」はありません。 婚姻により夫婦は独立した戸籍を持ちます。 その時どちらの姓を名乗るかは自由です。
いわゆる「婿養子」になるためには、妻の親(双方、又は一方)と養子縁組をしなければならない訳です。
このことを、理解していないと相続のときに慌てることになります。
ところで、養子になるということは、形の上で妻とは「兄弟の関係」ですね。
3親等内の結婚はできないはずですが・・・?
しかし民法ではこうなっています。
民法 第734条。 (近親者間の婚姻の禁止)
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。 ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
柏 杜: 養子になったとしたら、実の親との親子関係はどうなるんだろう。
かんな: いままで通りで、何も変わりはありませんね。
柏 杜: そしたら、相続は養方と実親から、両方出来る訳だよな。
かんな: そいうこと。 相続の立場が広がるんだってね。
柏 杜: ええっと。 妻の兄弟とも兄弟関係だと、妙な時にややこしくなりそうだけど・・・。
面倒くさいから、この話、もうやめようよ。
かんな: そうだよね。 ややこしいことは、その時にまかせようよ。 それがいい。 それが一番。
たまに「婿養子」の話を聞くことがあります。
中には、婚姻により妻の「姓」を名乗ることで、妻の家の養子になった、と誤解されている場合もあります。
現在は以前の「家制度」はありません。 婚姻により夫婦は独立した戸籍を持ちます。 その時どちらの姓を名乗るかは自由です。
いわゆる「婿養子」になるためには、妻の親(双方、又は一方)と養子縁組をしなければならない訳です。
このことを、理解していないと相続のときに慌てることになります。
ところで、養子になるということは、形の上で妻とは「兄弟の関係」ですね。
3親等内の結婚はできないはずですが・・・?
しかし民法ではこうなっています。
民法 第734条。 (近親者間の婚姻の禁止)
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。 ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
柏 杜: 養子になったとしたら、実の親との親子関係はどうなるんだろう。
かんな: いままで通りで、何も変わりはありませんね。
柏 杜: そしたら、相続は養方と実親から、両方出来る訳だよな。
かんな: そいうこと。 相続の立場が広がるんだってね。
柏 杜: ええっと。 妻の兄弟とも兄弟関係だと、妙な時にややこしくなりそうだけど・・・。
面倒くさいから、この話、もうやめようよ。
かんな: そうだよね。 ややこしいことは、その時にまかせようよ。 それがいい。 それが一番。
Posted by henbo at 10:00│Comments(0)
│暮らしと生活の決まり事