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2014年10月03日

わん、にゃん 随想

  民法と動物愛護

柏 杜: 前に、盲導犬が刺される事件があったね。
      その時問題になったのは、そうした虐待を取り締まる罰則がなかったことだね。

      民法では、わん・にゃんは「モノ」とおんなじだっていうんだから、困っちゃうというか、笑っ
      ちゃうね。
      それで、「これは器物損壊罪に当たる」だって。 シックリ、こないよな―。
      ご時世に合わない。
かんな: 本当にそうだわ。 その人の「目」の代わりをしているんだから、絶対ダメなことだよね。

柏 杜: よその国では、かなり厳しく、わん・にゃん、はじめ、動物が保護されている所も多いね。
      「モノ」じゃなくて、「感覚ある生き物」、ということになってるんだって。
かんな: そっちの方が、成るほどって感じるねー。

柏 杜: 日本にも「動物愛護管理法」というものがあるけれど、次の改正予定は4年後になるそう
      だよ。
      アニマルセラピーのことだってあるしねえ、みんな一緒に暮らしているんだからなあ。
かんな: 早く良い方に変わるといいね。



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