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2014年10月31日

わん、にゃん 随想

法律婚 と 事実婚

わん、にゃん 随想


法律婚も事実婚も実態は変わりませんが、相続などでは違いがあります。

結婚の意思のもとに、夫婦として社会的に認知されている点は、両者同じです。
法律婚は、さらに婚姻届を提出し、公的に認知されているものです。 結果、戸籍にその旨記載されます。

事実婚は結婚の意思があることで、同棲とは異なる訳です。
事実婚の夫婦の権利・義務は法律婚と殆ど変わりません。 浮気をすれば、当然不倫ですよ。
しかし子供は母親の姓を名のり、夫が認知(非嫡出子となる)します。

夫婦の戸籍はありませんが、住民票は取得できます。 その場合、どちらかを「夫(未届)、又は妻(未届)」と記載することになります。
だから、生活上は大きな不自由ないでしょう。 

相続となれば、配偶者としての相続権がありませんので、相互に遺言で明らかにしておいた方がいいですね。

柏 杜: いろいろな事情で、婚姻届が出せないケースの結果が事実婚だよね。
      夫婦別姓を望む人はそうだだよな。 
      中には戸籍上の夫婦が離婚状態のまま、長年別居しているけれど、片方が離婚に応じな
      いため、新たに婚姻届が出せない場合もあるそうだ。 
かんな: いろいろあるんだね。

柏 杜: 社会保障関係は事実を重視して、事実上の夫婦として判断するそうだが、税金関係はダメ
      なんだな。
かんな: それより、子供を認知(非嫡出子)じゃなく、何とかならないの。

柏 杜: うん。大きな声では言えないが、裏ワザはある。
      たとえばどうしても夫婦別姓を望む人は、まず子供が産まれたら素直に、婚姻届を出す。
      それで子供は名実共、夫婦の子になる。
      そしてその後、離婚届を出す。 夫婦は最初の形、子供はそのままだな。
かんな: ふーん。 なるほど、合法的ですねー。   だけど二人は「バツイチ」なんだよね。

 


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