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2014年11月21日

わん、にゃん 随想

失踪者と相続

わん、にゃん 随想


親が亡くなり、相続人の中に行方不明者がいる場合、相続手続きが出来ません。
この場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の申し立てをします。この人と他の相続人で遺産分割の協議をします。
又は「失踪宣告の審判申立」を行い、通常7年以上経過するのを待ちます。 失踪宣告された後に失踪者を除き、他の相続人で遺産分割の協議をします。

これらの手続きを避けるには、予め「遺言書」が作成してあれば、相続は遺言に従って進めることが出来ます。
遺言書には大きな効力があります。

なお失踪宣告があると、その者は死亡したものと見做され、除籍されます。


柏 杜: 前は“蒸発”という言葉を良く使っていたけれど、最近は法律でいう「失踪」が多い。
      “蒸発”は何か神隠しの様で、印象が良くないからかな。 
かんな: 質問です。 借金を残したまま失踪した場合どうなるの。

柏 杜: 失踪後、借金返済を請求されても、連帯保証人になってなければ問題ないよ。
      しかし、失踪宣告の後は相続になるので、問題があるな。
かんな: 兄弟でも、相続が始まることがあるもんね。

柏 杜: ここで出てくるのが、「相続放棄」だな。 多額の負債を他人が背負うことはないからな。
かんな: なるほど、そういう風に手続きするんだ。  でも、後でひょっこり現れたらどうするの。

柏 杜: ほっほう、色々心配するね。 でも、これ以上細かくはやーめた。
      それはそれで、遣り様があるってことだよ。
かんな: はいはい、そうですね。





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